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1分で分かる!交通事故に遭った後の流れについて

症状固定(治療の打ち切り)を宣告された方へ

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交通事故治療における「症状固定」とは?|立川 おおくぼ整骨院

交通事故によるケガの回復過程で、一定の期間を経ても症状が改善したり悪化したりを繰り返し、それ以上の回復が見込めないと判断された状態を「症状固定」と呼びます。

これは、医師が「現時点で治療を続けても症状の改善が見込めない」と判断したことを意味し、この時点で保険会社からの治療費の支払いも打ち切られるのが一般的です。

一度症状固定とされると、後からその判断を覆すことは非常に難しくなります。そのため、判断のタイミングやその後の対応が重要です。

治療の打ち切りと症状固定の判断について|立川 おおくぼ整骨院

症状固定の決定は医師、つまり病院や整形外科の担当ドクターが行います。

稀に、保険会社の担当者が「そろそろ症状固定にしましょう」と提案してくることがありますが、これは本来の手順とは異なります。

保険会社には正式な症状固定の決定権はないため、こうした申し出には慎重に対応する必要があります。

保険会社の提案にそのまま応じてしまうと、本来ならもう少し回復が見込めたかもしれない段階で治療が終了してしまう恐れもあるため、注意が必要です。

症状固定後の後遺障害認定申請について|立川 おおくぼ整骨院

事故から半年から一年程度が経過し、医師が症状固定と判断した場合は、残っている症状に対して「後遺障害」の申請を行う流れとなります。

後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行います。

ただし、事故からの経過期間が短すぎる状態、たとえば半年未満の段階で申請を出しても、後遺障害が認定されないケースもあります。認定されるかどうかは、適切なタイミングと十分な医療記録・診断がカギとなります。

症状固定後の不安に寄り添います|立川 おおくぼ整骨院

「症状固定を宣告されたけれど、まだつらさが残っている…」
「保険の支払いが終了すると、もう通院はできないのか…?」

このようなお悩みを抱えている方も多いでしょう。確かに、症状固定がなされると、保険会社による治療費や慰謝料の支払いは終了となります。しかし、それ以降の施術が完全に受けられなくなるわけではありません

立川市の【おおくぼ整骨院】では、症状固定後も自費にはなりますが、お身体の状態に合わせたケアを続けることが可能です。健康保険や交通事故保険の適用はできませんが、痛みや違和感が残っている場合は、無理に我慢せず、ぜひ一度ご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)|立川 おおくぼ整骨院

Q:保険会社から「そろそろ症状固定では?」と打診された場合はどうすればいいですか?

A: その場ではすぐに了承せず、まずは当院にご連絡ください。現在の症状の程度や回復の見込みを確認し、必要な対応やアドバイスをさせていただきます。

Q:症状固定のあとでも施術を受けることはできますか?

A: はい、可能です。おおくぼ整骨院では、お一人おひとりの症状に合わせて施術内容をご提案し、症状の緩和や身体のバランス調整などを目的とした施術を行っております。お気軽にご相談ください。
症状固定後の身体のケアでお悩みの方は、立川市のおおくぼ整骨院までお気軽にお問い合わせください。事故後の不調としっかり向き合い、できる限り健やかな日常へと戻れるようサポートいたします。

執筆者:柔道整復師
代表 大久保 学(治療家歴22年)

整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。

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