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1分で分かる!交通事故に遭った後の流れについて

慰謝料について

交通事故の漫画
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こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故後の「慰謝料」って具体的に何なのかよく分からない
  • 慰謝料の仕組みや金額について詳しく知りたい
  • 手続きの説明をしっかり受けたい
  • まずは治療に集中したいけど、慰謝料のことも気になる

交通事故による慰謝料とは?|立川 おおくぼ整骨院

交通事故は誰にでも突然起こる可能性があり、人生で何度も経験することではありません。そのため「慰謝料」と聞いてもイメージが湧かない方も多いと思います。

慰謝料とは、事故によって被害を受けた方の精神的・肉体的苦痛に対する補償金です。怪我の痛みによって日常生活や仕事に支障が出たり、精神的なストレスを抱えたりと、事故が原因で生じた負担に対して支払われます。

「治療の打ち切り後も痛みが残ってしまった」「通院すること自体が苦痛だ」など、事故がなければ感じることのなかった負担に対して適切に補償されることは、被害者の回復において非常に大切な要素です。

慰謝料の計算基準について|立川 おおくぼ整骨院

慰謝料は、下記の3つの基準によって金額が算定されます。

1. 自賠責保険基準
国が定める最低限の補償基準です。1日あたり4,300円が支給され、
【4,300円 × 実通院日数】で計算されます。

2. 任意保険基準
保険会社ごとに設けられた独自の基準です。
【4,300円 × 通院日数 × 2】で計算されますが、自賠責基準と比較して少ない方が採用されるのが一般的です。

3. 弁護士(裁判)基準
過去の判例をもとにした基準で、上記の2つよりも高額になるケースが多くあります。
立川市のおおくぼ整骨院では、これらの慰謝料の適正額を確認できる弁護士法人と提携しており、必要に応じてご案内可能です。お気軽にご相談ください。

よくあるご質問|立川 おおくぼ整骨院

Q. 通院でどのくらいの慰謝料がもらえるの?
A. 自賠責保険の基準で1日あたり4,300円です。整骨院での通院も、病院や整形外科と同様にカウントされ、同額が支払われます。

Q. 自分にも過失がある場合、慰謝料はどうなりますか?
A. 過失割合によって一部減額される「重過失減額」が適用される場合もありますが、ご自身の保険(人身傷害補償など)で補填できるケースもあります。保険の内容確認が必要です。

Q. 「1日4,300円〜8,600円」と聞いたけど、違いは?
A. 通院頻度による違いです。毎日通院する場合は1日あたり4,300円、2日に1回のペースで通うと8,600円になるなど、保険基準の取り扱いによって変動します。

慰謝料についても安心してご相談ください|立川 おおくぼ整骨院

立川市のおおくぼ整骨院では、交通事故の被害に遭われた方が、施術費や慰謝料を適切に受け取れるよう、専門的なサポートを行っております。

自賠責保険は全ドライバーが加入を義務付けられている強制保険で、治療費・慰謝料・休業補償などが上限120万円まで補償されます。治療が長引く場合や支出が増える場合は、任意保険から追加の補償が受けられる場合もあります。

当院では、交通事故治療やむちうち施術に特化し、これまで多くの患者様をサポートしてきました。慰謝料の相談も丁寧にお受けし、治療と並行して安心して過ごしていただけるよう努めております。お悩みがあれば、いつでもお気軽にご来院ください。

執筆者:柔道整復師
代表 大久保 学(治療家歴22年)

整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。

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