むちうち|立川市の整骨院|土曜営業

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1分で分かる!交通事故に遭った後の流れについて

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  • おおくぼ整骨院の累計施術実績は、2016年6月から2026年6月までで延べ17.8万回
  • おおくぼ整骨院の累計施術実績は、2016年6月から2026年6月までで延べ17.8万回!!

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むちうち

交通事故の漫画
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こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭い、首を痛めた
  • めまいがする
  • 吐き気がする
  • 目がかすむ
  • 頭痛がある

むちうちになってしまった方へ|立川 おおくぼ整骨院

吐き気、めまい、しびれ、目のかすみ、頭痛、首の痛み、首周辺の重だるさ、首の可動域制限などがある際は厚生労働省にむちうちと認定されています。おおくぼ整骨院の交通事故専門治療院にお問い合わせください。

雑誌掲載

最初の3ヵ月が大事

おおくぼ整骨院 交通事故専門治療院

 

むちうちとは|立川 おおくぼ整骨院

むちうちは、以下の型に分類されます。

1.頚椎捻挫型

2.神経根型

3.バレリュー型

4.脊髄損傷型

5.脳脊髄液減少型

むちうちには5つの種類があり、この中で一番多いのが、1番の「頚椎捻挫型」です。むちうち全体の約70~80%を占めています。

骨に異常が見られないため、頚椎の靭帯や筋肉の損傷で、神経症状の知覚や筋力の低下などはありませんが、頭痛、首の痛み、首の可動域制限、手や腕にだるさや痺れなどの自覚症状がみられるケースもあります。

また、レントゲンでの異常はみられないために、軽視されがちですが、気を付けないと、後遺症や将来寒さや雨の日に疼痛がでてしまうことがあります。

整形外科では、レントゲンで異常がみられないことから、痛み止めや、筋肉の硬直を治すための飲み薬や湿布薬の処方されるだけで終わってしまうケースが非常に多いです。早期に当院のむちうち専門治療を受けることをお勧めいたします。

むちうちの後遺症について|立川 おおくぼ整骨院

後遺症の認定は、「損害保険料算出機構の下部機関である自賠責調査事務所」が書類で判断します。難しい案件に関しては、「損害保険料算出機構の本部もしくは地区本部」が関与します。

後遺症は1級から14級まであり、むちうちは14級と12級に該当します。

年齢や既往症、事故や損傷の大きさなどにより受けた力が身体に加わることで身体組織を損傷し、様々な症状が現れます。また、適切な治療をしていても後遺症を残してしまうことがあります。

14級

(実質的要件)
局部に神経症状を残すもの。
仕事や家事の効率が5%以上下がる程度の常時痛が半永続的に残存する可能性が高いこと
(認定基準)
上記の症状に相当する症状があることが医学的に説明できるもの

12級
(実質的要件)
局部に頑固な神経症状を残すもの。
仕事や家事の効率が14%以上低下程度の常時の疼痛が半永続的に残存する可能性が高いこと。
感覚異常が必要でしびれや痛みだけでは厳しいです。
(認定基準)
上記の症状に相当する症状があることが医学的に証明できるもの(他覚所見が必要となります。)

当院のむちうちの治療方法|立川 おおくぼ整骨院

他院でレントゲンで異常がなくても首周りの筋肉や靭帯の損傷があるため、当院でも様々な検査を行います。

理学療法・手技療法・運動療法・固定法などを行い、一人一人違う損傷部位・損傷の程度によって、完全個別のオーダーメイドで治療方法を選択して、患者様の早期の症状改善を目指しています。

交通事故治療専門サイト むちうち治療専門サイト

当院の症例動画もご覧ください|立川 おおくぼ整骨院

当院のYOUTUBEチャンネルから症例動画を閲覧できます。是非ご覧ください。

Q&A|立川 おおくぼ整骨院

Q.交通事故に遭いました。まずは整形外科(病院)に行くべきですか?

A.警察へ連絡後、整形外科で「診断書」をもらう前に、まずは当院へご連絡・ご相談ください。 最初にどのような診断書を書いてもらうかが、今後の適切な治療や補償を大きく左右するからです。
当院から、交通事故に理解のある提携病院をご紹介し、患者様が後々不利にならないよう徹底的にアドバイス・サポートいたします。

Q.病院のレントゲンで「骨に異常なし」と言われたのに、首が痛くて吐き気もします。

A.それが「むちうち(頸椎捻挫)」の典型的な症状です。むちうちの大半は骨ではなく、首の筋肉や靭帯、神経の損傷であるため、レントゲン画像には写りません。病院では異常なしとされ、湿布と痛み止めだけで終わってしまうことが多いですが、これを放置すると一生後遺症が残る危険があります。
すぐに当院のむちうち専門治療を開始してください。

Q.交通事故の治療費はいくらかかりますか?

A.自賠責保険や任意保険が適用されるため、**患者様の窓口負担は「実質0円(無料)」**です。
加害者はもちろん、被害者の方、助手席に乗っていた同乗者の方でも保険を使って無料で治療が受けられます。
治療費の保険会社への請求手続き等も当院が代行・サポートいたしますので、患者様は安心して治療に専念していただけます。

Q.病院(整形外科)と整骨院の両方に通うことは可能ですか?

A.はい、可能です。むしろ当院では、月に数回は整形外科で医師の診察(経過観察や薬の処方)を受けながら、日々の痛みを取るためのリハビリや手技療法はおおくぼ整骨院でしっかりと行う、という「併用」を強く推奨しています。
保険会社へも「併用して通院したい」とお伝えいただければ全く問題ありません。
提携していない整形外科ですと、当院との併用はできないケースもございますが、提携している所ですと当院との併用が可能です。
当院と併用できる病院をご紹介して転院することも可能ですので、当院にお問い合わせください。

Q.交通事故で仕事を休んだ場合の補償や、慰謝料はもらえるのですか?

A.はい、支払われます。交通事故による通院には、治療費だけでなく、通院にかかった「交通費」、仕事を休まざるを得なかった場合の「休業損害」、そして精神的・肉体的苦痛に対する「慰謝料(通院1日につき4,300円〜)」が補償されます。
専業主婦の方でも家事労働の休業損害が認められます。

Q.保険会社から「整骨院には通院してはいけない」と言われました。どうすればいいですか?

A.最近そういった案内をする担当者がいますが、どこで治療を受けるかを選ぶ権利は、保険会社ではなく「患者様ご自身」にあります。
整骨院への通院は法律(自賠責保険)でしっかりと認められています。
また、「整骨院でなく病院や整形外科に行ってください」「今行っている病院の先生に許可をもらってください」などと言う担当者もいます。
もし、今行っている先生が「行ってはダメ」と言われてしまった場合でもとういいにご連絡していただきましたら、当院への通院を許可する提携している病院や整形外科を業界します。もし保険会社とのやり取りで不安なことやトラブルがあれば、当院が間に入ってサポートし、必要であれば提携弁護士をご紹介いたします。

執筆者:柔道整復師
代表 大久保 学(治療家歴22年)

整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。

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〒190-0033
東京都立川市一番町2丁目36−48 1F
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