交通事故によって補償されるもの|立川市の整骨院|土曜営業

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1分で分かる!交通事故に遭った後の流れについて

交通事故によって補償されるもの

交通事故の漫画
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こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭ったけれど、どのような補償があるのか分からない
  • 慰謝料や治療費について詳しく知りたい

といったお悩みをお持ちの方も多いかと思います。ここでは、立川市のおおくぼ整骨院に通院される方が対象となる、自賠責保険による代表的な補償内容についてご説明いたします。

交通事故によって補償されるもの|立川 おおくぼ整骨院

①治療費
事故によるケガの治療にかかった費用について、必要かつ妥当と判断される範囲で実費が支給されます。おおくぼ整骨院での施術費用もその対象です。

②看護料
12歳以下のお子さまにご家族などが付き添って通院される場合、その付添いに対する費用が「通院1日あたり2,100円」の基準で支払われます。

③通院にかかる交通費
電車やバスなどの公共交通機関を使用して通院した際の往復交通費は、領収書の提出なしで申請できます。対象は「自宅最寄りの駅・バス停」から「おおくぼ整骨院最寄りの駅・バス停」までです。

自家用車を使った場合は、距離に応じて1kmあたり15円で計算されます(燃料の種類に関わらず共通)。
なお、当院には専用駐車場が7台分ありますので、駐車場料金は発生しません。

高速道路を利用するケースでは「やむを得ない理由」があることを保険会社に説明し、事前に承認を得る必要があります。

タクシーを使用した場合は、怪我の重症度や通院頻度、年齢などを総合的に考慮した上で、費用の妥当性が認められれば補償対象となる可能性があります。その際は必ず領収書を取得してください。

④診断書や明細書などの文書費用
交通事故に関連する診断書や診療報酬明細書の発行手数料も、必要な範囲で実費として補償されます。

⑤公的書類の取得にかかる費用
交通事故証明書や住民票、印鑑証明書などの各種証明書を取得する際の手数料も補償の対象です。

⑥休業損害
交通事故により働けなくなったことに伴って収入が減少した場合、その損失を補うための補償が「休業損害」と呼ばれるものです。原則として1日あたり6,100円が支給されますが、提出資料によっては1日19,000円を上限に補償されるケースもあります。

給与を得ている方はもちろん、会社経営者、事業主、パート、学生や無職の方まで、それぞれの立場に応じて計算方法が異なります。

専業主婦にも休業補償は適用される?
実際に収入を得ていなくても、日常的に家事を担っている専業主婦(または主夫)の方には、家事ができなかった期間について補償が認められています。

基本的には入院していた期間や通院日が対象となります。治療により家事に支障が出たことが明確であれば、休業日数に含めることができます。

⑦慰謝料
交通事故により精神的・身体的苦痛を受けたことに対する慰謝料も支払われます。支給額は1日あたり4,300円以上が目安となっており、治療期間や通院日数などに応じて日数が算定されます。

自賠責保険の上限と任意保険の役割|立川 おおくぼ整骨院

自賠責保険による補償は、被害者一人につき最大で120万円までとされています。この限度額を超えた分については、任意保険に加入している場合、その保険によってカバーされることになります。

ただし、自損事故(相手に過失がなく、自分に全責任がある場合)では自賠責保険は使えません。ですが、ご自身の加入している任意保険の内容によっては補償対象となることもありますので、まずは保険会社または当院までご相談ください。

もし「どの補償が自分に該当するのかよく分からない」「手続きが難しそう」と感じている方も、お気軽におおくぼ整骨院へお問い合わせください。治療に専念できるよう、サポートいたします。

執筆者:柔道整復師
代表 大久保 学(治療家歴22年)

整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。

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