1分で分かる!交通事故に遭った後の流れについて
交通事故の加害者や過失割合の高い方
- 交通事故で加害者となってしまった
- 自分に大きな過失があると判断された
- 過失割合が100%のケース(いわゆる「10:0事故」)に該当する
- 追突事故を起こしてしまい、自分にも痛みが出てきた
このような状況でも、立川市のおおくぼ整骨院では交通事故に特化した施術を受けることが可能です。加害者や過失割合の高い立場であっても、身体の不調やケガに対して適切なケアを受けることが大切です。
過失が大きくても施術を受けられます|立川 おおくぼ整骨院
交通事故で過失の割合が大きい場合、物や人への損害に対して責任(賠償義務)を負うことになります。
・物が壊れた場合は「物損事故」
・人がケガをした場合は「人身事故」
とされ、これらに対して支払うお金が「賠償金」です。
過失が大きくなればなるほど、この賠償金の負担も増加していきます。そのようなときに備えるのが「任意保険」です。
任意保険の中には、以下のような補償内容があります。
・対人賠償保険:相手のケガに対する補償
・対物賠償保険:相手の所有物に対する補償
これらの保険に加入していれば、事故相手への賠償金は保険会社が代わって支払ってくれるため、自己負担を大きく抑えることができます。
また、加害者側であっても、自分自身や同乗していた人がケガを負った場合には、
・搭乗者傷害保険
・人身傷害補償保険
などの補償を利用できることがあります。
さらに、ケースによっては相手側の自賠責保険を使えることもありますが、すべての事故で適用されるわけではありません。詳しい条件については当院にお気軽にご相談ください。
よくあるご質問|立川 おおくぼ整骨院
Q:加害者側でも施術を受けることはできますか?
→ はい、可能です。事故の加害者や過失が高い立場の方でも、当院では交通事故専門の施術をご利用いただけます。少しでも不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。
Q:過失割合が高い場合でも補償を受けられますか?
→ はい、基本的には受けられます。ただし、過失が7割以上あると「重過失減額」という制度により、補償金額が減ることがあります。それでも補償対象となる部分はありますので、まずは保険会社と連携を取りながらご確認いただくことが大切です。

執筆者:柔道整復師
代表 大久保 学(治療家歴22年)
整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。
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